平成28年10月1日〜、アルバイト・パートの社会保険加入要件が拡大されます!
@従業員数 501人以上の企業で働く方
A週20時間以上働く方
B月額賃金 8万8千円以上(年収106万円以上)の方
C勤務期間 1年以上の見込みがある方
D学生は適用除外
従業員数501人以上の企業のため、大企業にお勤めの方のみの対象となりますが、
平成31年9月までに、見直しを実施するとされているため、
今後さらに適用範囲が広がることも考えられます。
@従業員数 501人以上の企業
ここでいう従業員数とは、現行の適用基準による厚生年金の被保険者数です。
正社員と、週30時間以上のアルバイト・パート、常勤役員を合わせた人数です。
アルバイト・パートを含めた従業員の総数ではありません。
年金事務所で、直近11カ月のうち5カ月以上501人以上であると確認された時点で、会社に通知が来て、
翌月も501人以上であれば、「特定適用事業所」として対象になります。
A週20時間以上
この時間は、1週間の所定労働時間です。
実際にどれだけ働いたかというより、
就業規則や雇用契約書等でどれだけ勤務すべきとされているかとなります。
B月額賃金 8万8千円以上(年収106万円以上)
こちらも、実際にもらう金額が基準を超えたからといって、即加入となるわけではありません。
就業規則や雇用契約書等で決められた所定労働時間と、時給から計算する契約上の金額です。
残業代や通勤手当などは含みません。
よって、税金の扶養控除のように、年の後半で調整して超えないようにするといったものではありません。
C勤務期間 1年以上の見込み
契約期間が1年以上である場合はもちろん、1年未満であっても
雇用契約書でその契約が更新される旨、または更新される場合があることが明示されている場合
同様の契約の人が、1年以上雇用された実績がある場合は、対象となります。
D学生は適用除外
上記の要件にすべて該当しても、学生は対象外となります。
ただし、夜間学校や休学中の方などは対象となります。