■年金っていつから?いくらくらい貰えるの?

公的年金の老齢給付は、職業に関わらずもらえる国民年金制度として支給される老齢基礎年金、会社員や公務員などが上乗せとしてもらえる厚生年金制度からの老齢厚生年金があります。それぞれ、いつからいくらぐらい受給できるのか、また、受給のための手続きについてお伝えします。

☆原則65歳から貰える!

老齢基礎年金、老齢厚生年金いずれも原則65歳から受給できることになっています。年齢によっては特別支給の老齢厚生年金を65歳前からもらっている人もいますが、原則の65歳から年金支給を受ける場合は、会社を60歳で定年退職すると、5年間、無収入の時期が発生することになります。再雇用制度などを活用して65歳まで働く選択肢もありますが、公的年金には60歳まで前倒しで受給できる繰上げ制度があります。繰上げてもらうと年金額は少なくなりその金額が一生続くことになる点には注意が必要です。また、最長で70歳まで受給を繰下げることもできます。この場合は、年金額は増えます。繰上げの場合は月あたりマイナス0.5%、繰下げは月あたりプラス0.7%、年金額が変動することになっています。

☆今の自分の年令を考えるとどのくらいもらえる?

老齢基礎年金は、20歳から60歳の期間、保険料を休まず支払っていた場合、満額で約80万円の年金額になります。老齢厚生年金は、働いていた期間の平均年収と勤続年数によって年金額が決まります。自分年令を考えた場合、若い世代はまずは年金の受給権を確保することを優先する必要があるでしょう。2017年度から保険料を支払った期間などの受給資格期間が10年に短縮される可能性が高いですが、2016年度現在は25年間の受給資格期間が必要とされています。その分の保険料を支払うことが重要です。また、60歳まで数年といった年令の場合は、老齢基礎年金を満額もらうために、保険料を支払っていなかった分を後で納める追納や、60歳を超えて任意加入して保険料を支払うことで年金を増やすことも検討するとよいでしょう。

☆年金を貰う段階になったらどんな書類が必要?

年金は65歳になると自動的に振り込まれるわけではありません。年金請求書を年金事務所などに提出する必要があります。被保険者の全期間が自営業で受給できる年金が老齢基礎年金だけの場合は、自治体の国民年金課などに請求書を提出し、被保険者の全期間が会社員だった場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。加入記録が複雑な場合は、最寄りの年金事務所で確認してください。年金請求書の記入用紙は、すでに多くの項目が記載済のものが郵送されてきます。一定の証明書などの添付が必要ですが、記入要領に沿って記載すればよいだけですので、それほど難しい作業ではないでしょう。