■障害年金は働いていても受け取れる!受給資格とは

60歳を過ぎても働く人は増えていますが、働いたら年金は減額されてしまうという問題があります。しかし、障害年金を受給している人は、働いて収入を得ていても、減額されるということはいっさいありません。ここでは、障害年金の受給資格について簡単に紹介をします。

☆障害年金の対象となる条件

障害年金の対象となるための条件は、障害の程度が障害等級に該当しているということです。障害年金は病名で支給されるものではなく、対象とならない傷病は非常に少ないです。身体障害に限らず、うつ病などの精神病でも障害年金が支給される可能性があります。

受理されれば自動的にお金が振り込まれる老齢年金や遺族年金とは異なり、申請が受理されても障害の状態、治療や生活状況などが基準に該当していなければ、不支給となることも多い年金です。

障害等級に該当していれば、後は年金をきちんと納めていた人ならばもらえる可能性が高いです。障害年金をもらえる条件を満たしているのに請求をしていなかったという人も、過去5年分までに限り、遡って支給されます。

☆障害手帳とは全く別もの!

障害年金と障害者手帳は全く別のものであり、申請窓口も審査機関も異なります。障害年金はその名の通り年金の一種ですので、日本年金機構の管轄となります。一方、障害者手帳は各市町村が行っている公的サービスです。

認定の基準もそれぞれ異なるので、障害者手帳は1級だが障害年金の等級は3級となってしまったということも起こり得ます。「障害者手帳が2級なので、障害年金の等級も2級となる」と考えてしまっている人は多いので、注意をしておきましょう。逆に、障害者手帳が4級なので、等級が1級〜3級までしかない障害年金はもらえないと考えてしまっている人がいますが、可能性はありますので、諦めないようにしておきましょう。

精神障害者手帳の1級、2級は障害年金とほぼ同じ基準となるので、ある程度の参考にはなりますが、必ず同じ等級となるわけではありません。

☆あらかじめきちんと払っておこう!保険料の未納期間も判断条件に

障害年金を受給するためには、一定の障害があることの他に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していたという条件を満たしている必要があります。例外的に、20歳未満、60歳以上65歳未満に初診日があるケースでは、この条件はありません。

さらに、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付もしくは免除されていたこと」もしくは「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」という条件のいずれかを満たしている必要があります。

現在は、年金の未納が問題となっていますが、重い病気にかかったが年金を未納していたために障害年金はもらえないが、障害者手帳は発行してもらえるということも起きているようです。年をとるほど病気にかかるリスクは上がりますが、同時に障害年金がもらえるようになる可能性も上がります。保険料はきちんと支払っておくようにしましょう。